自家用車が無くても有料道路料金障害者割引が利用できるようになりました。

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高速道路料金障害者割引サービスの拡大ご存じですか?

ご自宅の自家用車で障害のある方を載せているとき、有料道路障害者割引ETCサービスを利用されている方は多いと思います。

令和5年3月から、その割引が自家用車だけでなく、レンタカーやタクシー、友人の車等でも利用できるように拡大されたのはご存じでしょうか?更新の際に障害福祉課の窓口で説明書を頂きました。

全国6社の高速道路運営会社が対象となっています。自家用車が無くても、障害者割引が適用される要件を満たしていれば、申請をすることで利用が可能になります。お住まいの福祉担当窓口で申請ができます。加えて、オンラインでも申請できるようになったようです。

我が家は、あまりレンタカーを利用する機会がなかったのですが、旅行先で利用する機会があり、ドキドキしながら割引が利用できるかやってみました。

実際には、一般の料金所(有人)を利用し、本人が乗っていること、障害者手帳に割引サービスの登録済のシールまたはハンコ(登録済みの記載)があることを確認されました。本人名義のETCカードを登録しているので、そのカードも渡し料金の支払いをしました。レンタカーにETCの車載器がついているとETC料金からの半額になることを係の方に教えていただきました。

思ったよりスムーズで料金所の方も慣れた感じで対応していただきました。

詳細については運営会社のネクスコのホームページをご参照ください。(外部リンクへ移動します)

https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/cms_assets/pressroom/2023/02/10/pdf.pdf

 

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